礪波同窓会会則


第 1 条(名称)

 本会は礪波同窓会と称する。

 

第 2 条(目的)

 本会は会員相互の親睦と連絡提携をはかり、母校の教育振興と発展を期することを目的とする。

 

第 3 条(所在地)

 本会は本部を富山県砺波市東幸町3-36 富山県立砺波高等学校内におき、必要に応じて支部を設ける。

 

第 4 条(会員)

 本会は下記の会員をもって組織する。

1.普通会員

   ①富山県立礪波中学卒業生

   ②富山県立砺波高等学校卒業生

   ③上記二項の学校において在学中に上級の学校に進学した者および、かつて在学した者で本会の趣旨に
    賛同する者

   2.準会員

   ①本校の在学生

   3.特別会員

 ①本校の旧職員ならびに現職員

 

第 5 条(事業)

 本会はその目的を達成するために下記の事業を行なう。

 1.会報、会員名簿の発行

 2.会員の吉凶の慶弔、追悼会

 3.講演、映画、音楽会等の開催

 4.その他本会の目的遂行に必要と認められる事項

 

第 6 条(役員)

 本会は次の役員をおく。

 1.会 長   1名

 2.副会長  若干名

 3.支部長  支部数

 4.常任理事 必要数

 5.理 事  必要数

 6.監 事   2名

 

第 7 条(名誉会長および顧問)

 本会には名誉会長および顧問をおくことができる。

 名誉会長および顧問は総会の推薦により会長が委嘱する。

 名誉会長および顧問は、本会の目的を達成するための諮問に応ずる。

 

第 8 条(役員の選任と委嘱)

 会長、副会長および監事は総会において選出する。

 常任理事は理事の互選および支部の推薦により会長が委嘱する。

 理事は卒業回より選出し会長が委嘱する。

 支部長は各支部総会において選出し会長が委嘱する。支部長は常任理事を兼ねる。

 

第 9 条(職務)

 会長は本会の会務を総理する。

 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。

 常任理事は本会の会務を処理執行する。

 理事は本会の会務を処理する。

 支部長は各支部の会務を総理する。

 監事は会計を監査する。

 

第10条(任期)

 役員の任期は2カ年とし、再任をさまたげない。

 

第11条(会議)

 本会に次の会議を置く。

 1.総 会

 2.常任理事会

 3.理事会

 4.支部総会

 総会は毎年1回これを開く。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

 総会および臨時総会を開くことができない場合、常任理事会をもって総会にかえることができる。

 常任理事会および理事会は必要に応じて開催する。

 支部総会は支部長の総理のもと必要に応じて開催する。

 

第12条(議決)

 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。

 議決が可否同数の場合は、会議の長がこれを決する。

 

第13条(会計)

 本会の経費は会費および寄付金をもってこれにあたる。

 

第14条(事務処理)

 会長は、本会の庶務・会計等の事務を本校校長に委任することができる。

 

第15条(年度)

 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。

 

第16条(会費)

 普通会員は会費として入会のとき、金5,000円を納入するものとする。

 

第17条(設立年月日)

 本会の設立は、昭和26年4月17日である。

 

第18条(会則の変更)

 本会則は総会の決議を経なければ変更できない。

 

付  則

 本会則は、昭和54年8月17日より施行する。

 昭和55年8月17日一部改正

 昭和59年8月17日一部改正

 昭和62年8月17日一部改正

 平成14年8月17日一部改正

 平成24年8月17日一部改正

 平成26年8月17日一部改正

 平成30年8月17日一部改正

 令和3年4月16日一部改正

 令和4年8月17日一部改正