第 1 条
本会は礪波同窓会と称する。
第 2 条
本会は会員相互の親睦と連絡提携をはかり、母校の教育振興と発展を期するを目的とする。
第 3 条
本会は本部を富山県立砺波高等学校内におき、必要に応じて支部をもうける。
第 4 条
本会は下記の会員をもって組織する。
1.普通会員
① 富山県立礪波中学卒業生
② 富山県立砺波高等学校卒業生
③ 上記二項の学校において在学中に上級の学校に進学したもの、および、かつて在学したもので本会の趣旨に賛同するもの
2.準会員
本校の在学生
3.特別会員
本校の旧職員ならびに現職員
第 5 条
本会はその目的を達成するために下記の事業を行なう。
1.会報、会員名簿の発行
2.会員の吉凶の慶弔、追悼会
3.講演、映画、音楽会等の開催
4.その他本会の目的遂行に必要と認められる事項
第 6 条
本会は次の役員をおく。
会 長 1名 名誉会長 若干名 副会長 若干名 支部長(各支部)
常任理事 必要数 理 事 必要数 監 事 2名
第 7 条
本会には名誉会長および顧問をおくことができる。
名誉会長および顧問は総会の推薦により会長が委嘱する。
第 8 条
会長、副会長および監事は総会において選出する。
理事は各支部、卒業回および特別会員より会長が委嘱する。
常任理事は理事の互選による。
常任理事長、同副理事長は常任理事の互選によりおくことができる。
支部長は各支部総会にて選出し会長が委嘱する。
第 9 条
会長は本会の会務を総理する。
名誉会長および顧問は理事会、総会において意見を述べることができる。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
理事は本会の会務を処理する。
常任理事は本会の会務を処理執行する。
常任理事・理事は緊急事項については総会にかわってこれを評議する。
支部長は各支部の会務を総括する。監事は会計を監査する。
第10条
役員の任期は2カ年とし、再任をさまたげない。
第11条
本会の総会は毎年1回これを開く。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことがある。
第12条
本会の経費は会費および寄付金をもってこれにあたる。
第13条
会長は、本会の庶務・会計等の事務を本校校長に委任することができる。
第14条
本会の会計年度は、4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
第15条
普通会員は会費として入会のとき、金5,000円を納入するものとする。
第16条
本会則は総会の決議を経なければ変更できない。
付 則
本会則は、昭和54年8月17日より施行する。
昭和55年8月17日一部改正
昭和59年8月17日一部改正
昭和62年8月17日一部改正
平成14年8月17日一部改正
平成24年8月17日一部改正
平成26年8月17日一部改正
平成30年8月17日一部改正