第 1 条(名称)
本会は礪波同窓会と称する。
第 2 条(目的)
本会は会員相互の親睦と連絡提携をはかり、母校の教育振興と発展を期することを目的とする。
第 3 条(所在地)
本会は本部を富山県砺波市東幸町3-36 富山県立砺波高等学校内におき、必要に応じて支部を設ける。
第 4 条(会員)
本会は下記の会員をもって組織する。
1.普通会員
①富山県立礪波中学卒業生
②富山県立砺波高等学校卒業生
③上記二項の学校において在学中に上級の学校に進学した者および、かつて在学した者で本会の趣旨に
賛同する者
2.準会員
①本校の在学生
3.特別会員
①本校の旧職員ならびに現職員
第 5 条(事業)
本会はその目的を達成するために下記の事業を行なう。
1.会報、会員名簿の発行
2.会員の吉凶の慶弔、追悼会
3.講演、映画、音楽会等の開催
4.その他本会の目的遂行に必要と認められる事項
第 6 条(役員)
本会は次の役員をおく。
1.会 長 1名
2.副会長 若干名
3.支部長 支部数
4.常任理事 必要数
5.理 事 必要数
6.監 事 2名
第 7 条(名誉会長および顧問)
本会には名誉会長および顧問をおくことができる。
名誉会長および顧問は総会の推薦により会長が委嘱する。
名誉会長および顧問は、本会の目的を達成するための諮問に応ずる。
第 8 条(役員の選任と委嘱)
会長、副会長および監事は総会において選出する。
常任理事は理事の互選および支部の推薦により会長が委嘱する。
理事は卒業回より選出し会長が委嘱する。
支部長は各支部総会において選出し会長が委嘱する。支部長は常任理事を兼ねる。
第 9 条(職務)
会長は本会の会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
常任理事は本会の会務を処理執行する。
理事は本会の会務を処理する。
支部長は各支部の会務を総理する。
監事は会計を監査する。
第10条(任期)
役員の任期は2カ年とし、再任をさまたげない。
第11条(会議)
本会に次の会議を置く。
1.総 会
2.常任理事会
3.理事会
4.支部総会
総会は毎年1回これを開く。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
総会および臨時総会を開くことができない場合、常任理事会をもって総会にかえることができる。
常任理事会および理事会は必要に応じて開催する。
支部総会は支部長の総理のもと必要に応じて開催する。
第12条(議決)
会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
議決が可否同数の場合は、会議の長がこれを決する。
第13条(会計)
本会の経費は会費および寄付金をもってこれにあたる。
第14条(事務処理)
会長は、本会の庶務・会計等の事務を本校校長に委任することができる。
第15条(年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
第16条(会費)
普通会員は会費として入会のとき、金5,000円を納入するものとする。
第17条(設立年月日)
本会の設立は、昭和26年4月17日である。
第18条(会則の変更)
本会則は総会の決議を経なければ変更できない。
付 則
本会則は、昭和54年8月17日より施行する。
昭和55年8月17日一部改正
昭和59年8月17日一部改正
昭和62年8月17日一部改正
平成14年8月17日一部改正
平成24年8月17日一部改正
平成26年8月17日一部改正
平成30年8月17日一部改正
令和3年4月16日一部改正
令和4年8月17日一部改正